認定こども園みくに学園入園・通園基準

障害者差別解消法の施行に伴う文部科学省、内閣府、厚生労働省の各ガイドラインに沿って、下記のように定める。

みくに学園の教育・保育を理解し、共に子どもの成長を援助できる事。

園での決まりを遵守し、全ての人の人権を尊重する事。

集団生活の中で、協働活動に参加し、成長する事が見込める事。

園の指示がある時は児童相談所もしくは千葉県が指定する専門医の診断書が入園までに整えられる事。また、必要あれば発達相談を受け、所定の機関において養育指導を受ける事。

保育時間については園の方針に従って、成長に応じて設定する事に同意できる事。

必要な書類等は遅滞なく提出する事。正当な理由なく一か月以上保育料等の支払いが遅れた場合も同様とする。

その他、子どもの成長に欠かせないと園が判断した事には従う事。


なお、1号こどもに対しては下記の者の入園を優先する。

  1. 園の近隣にお住まいの方(近隣枠)
  2. 同時に通園する近親者等が存在し、同一園でないと差しさわりが生じる方(兄弟枠)
  3. 希望者多数の場合は公正な方法で入園者を決定する。